会計事務所の仕事

ここでは一年間を通じての会計事務所の仕事をご紹介しましょう
会計事務所の仕事は大体こんな感じです

  • 1月 年末調整 償却資産の申告 法定調書の作成 給与支払報告書の提出
  • 2月 個人の確定申告書の準備及び作成
  • 3月 個人の確定申告書の作成
  • 4月 
  • 5月 法人の申告の繁盛期
  • 6月
  • 7月
  • 8月 税理士試験
  • 9月 
  • 10月 
  • 11月 年末調整の下準備
  • 12月 年末調整作業

上記が大体標準的な会計事務所の年間スケジュールです
ですが事務所によっては個人の確定申告をあまり取らなかったり、3月決算5月申告の法人の決算があまり多くなかったりとまちまちではります
それに相続の申告などはもちろんこれらのスケジュールとは関係ありませんので上記は大体の目安だと考えてください

そして上記の表を見ればなんとなく分かるかもしれませんが、会計事務所は12月から5月までが忙しくなります
つまり会計事務所の繁盛期は冬から春にかけてということになります
それを過ぎると会計事務所の仕事は急に少なくなります
期間限定で12月くらいから5月まで派遣などを雇っている事務所も多いと思います

では月ごとに仕事の中身を見ていきたいと思います

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1月

1月の業務で主だったものは償却資産、法定調書、給与支払報告書の3つです
年末調整とも上記の表に書きましたが、年街調整のメインは読んで字のごとく大体12月の年末に行われます
しかし1月に行われるケースもあるので書かせていただきました

下記の作業は一つの法人や個人事業者に対して何日もかかるわけではありませんが、この1月の期間に集中しますので結果として作業のボリュームはそれなりのもとなります

詳しいことはその他の作業のトピックでご説明します

償却資産の申告

  • 償却資産税とは地方税である固定資産税の一種で、基本1月1日に所有する土地や建物以外の機械装置、パソコンといった器具備品を1月31日までに申告します

法定調書の作成

  • 法定調書とは源泉徴収票や支払調書などを法定調書合計表に記入しその資料と共に税務署に提出する作業です
    これは償却資産同様1月31日が申告期限で税務署が反面資料として使う資料となります

給与支払報告書の提出

  • 従業員に給与を支払った事業者が、その1年間に支払った給与の額を記載した給与支払報告書を、その従業員が住んでいる各市町村の役場宛に提出する作業です
    これも上記同様1月31日が提出期限となります

2月

  • 2月と言えばやはり個人の確定申告のスタートする月です
    2月16日から3月15日までの間が確定申告の申告期間となります
    出来る限り申告資料は早めに送ってもらうようにしましょう

    後忘れてはならないのが法人の申告です
    5月申告ほどではないにしろ、12月決算2月申告の法人もかなりの数があったりするからです

3月

  • 3月と言えば個人の確定申告の追い込みです

    ですが、できることなら3月の10日くらいまでにはほぼ全ての申告は終わらせるくらいでいきたいものです
    ちなみに消費税の申告に関していえば3月31日までとなります

4月

  • 4月は確定申告も終わってほっと一息といきたいところですが、大企業の子会社が顧問先にある場合はそういうわけにはいきません
    大企業の決算はほとんど3月決算で株主総会があるために5月ではなく6月に申告書を提出する企業が多いとは思いますが、その上に報告するためにその子会社は4月の半ばまでにはもう数字を固めなくてはなりません

    子会社とはいえそれなりの規模の法人が多いですからある程度経験を積んだ税理士が対応することになるでしょう

    ちなみに税理士試験を受ける人はこの4月に詳しいことの官報公告や受験案内が送付されますのでよく読んでおきましょう

5月

  • 5月といえば法人の決算の多い月です

    それゆえ5月上旬のゴールデンウィークは休めないと思う人もいるかもしれませんが案外そうでもありません
    連休時は顧問先の法人も休みであることが多く、その流れでこちらも休みになることが多いからです
    連休が下旬ではなく、5月初めにあることも理由の1つでしょう

    とはいえ5月は法人の申告の繁盛期です
    当り前ですが、中旬以降は大変忙しくなるでしょう

    ちなみに5月は税理士試験の受付があります
    忘れずに受験の手続きをしておきましょう

6月

  • 6月になると申告の数がぐっと減って事務所全体が落ち着くと思います
    ですが、6月は5月の申告期限延長法人の申告期限の月でもあります

    簡単に説明しますと本来の申告期限は決算を迎えた月から2月後ですが、株主総会が3月目にある関係で株主総会の承認が得られず、「申告期限の延長の特例」の適用を受ければ申告期限を1月延長することができるわけです
    それに該当する3月決算の法人は5月ではなく6月が申告期限となります

    しかし、消費税の申告期限まで延長が認められている訳ではありませんし、納付自体は見込み納付で5月末日までに行わなければならないので実務的には5月中に申告書の作成は終えていなければなりません

7月

  • 7月は特に何もありませんが、税理士試験を受けようとしている人たちにとっては追い込みの時期でもあります

    実務としては納期の特例を受けている源泉所得税の納付期限が7月10日ですので忘れないように処理しましょう
    あと事務所によっては算定基礎や労働保険料の計算などもしている事務所もあるかもしれません
    それと個人の1期目の予定納税の月でもあります

8月

  • 8月は税理士試験の月です
    税理士の資格取得を目指している人たちにとってはこの月こそが一年を通じて最大のメインといえるかもしれません
    体調に気を配り万全の態勢で試験に臨むようにしましょう

    あと意外なんですがこの8月も法人の申告はある程度あるかと思います
    試験は上旬ですので、試験を気分よく終わらせて法人の決算に取り掛かれるようにしましょう

9,10月

  • 9,10月は特に目立ったものは何もありません

11月

  • 11月は3月決算法人の中間申告の申告期限です
    納付する場合は前年度実績の2分の1の金額を納付することになるでしょう
    例外としてその6か月間を1の事業年度とみなして中間申告をする方法も認められますが、前年度実績の2分の1を超える納付は認められません

    それと11月は年末調整に向けての準備を始める月でもあります
    給与所得者の扶養控除等申告書」「保険料控除等申告書」を顧問先に配布して年末調整に備えるようにしましょう

12月

  • 12月と言えばなんといっても年末調整の月です
    詳しいことは「その他の作業」のトピックで後述しますが、年末はこれで大忙しになるでしょう

    それと12月は税理士試験の結果発表の月でもあります
    とにかくこの12月から会計事務所の仕事は忙しくなるはずです

まとめ

  • 上記が大体会計事務所の1年間のスケジュールとなります

    先にも述べた通り会計事務所は冬から春にかけて忙しくなり、夏から秋にかけてはあまり忙しくありません
    それがはっきりしているのがこの業界の特徴かもしれません
  • たた突発的に発生する業務もあります
    代表的なのが「税務調査」と「相続税の申告」でしょう

    税務調査は事前に連絡が来るタイプと、現金商売をしているところでは連絡なしである日突然来るタイプとがあります
    相続税の申告も突然訃報の連絡と共に舞い込んでくる仕事であります

    他にも1年を通じて仕事を行えば様々なトラブルに見舞われることもあるでしょうが、士業であるというプライドを持って仕事をしていきたいものです