消費税の申告

消費税はおそらく一般人にとって一番なじみの深い税金だと思います
実務においても同様でかなり高い頻度で法人及び個人の申告と同時に申告する義務のある税金です
ここではその消費税の申告について説明していきたいと思います



納税義務者か免税事業者か

  • 消費税は全ての事業者が納めなくてはならない税金ではありません
    まずは納税義務者かそうでないか判定する必要があるのです

    基本的には基準期間、基準期間とは法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年の売上が1000万円を超えているかどうかで判定を行います
    1000万円を超えていれば課税事業者となり消費税の納税義務が発生します

    ちょっとおかしな話になりますが、基準期間の売り上げで課税事業者と判定されれば、今期の売上が極端な話1万円しかなくても納める義務があるのです
    まずはその事業者に納税義務があるかどうかの確認から始めましょう
    納税義務が無ければ消費税の計算をする必要はありません

    ちなみにもう少し付け加えると、納税義務があるかないかは基準期間のみで判定を行うのではなく新設法人ならば資本金や他にも特定期間などで判定を行う場合もあります
    ですが、基本的には基準期間で判定を行うと考えておけばいいでしょう

    それともう一つ、例えば前期が免税事業者で今期が課税事業者となった場合には「消費税課税事業者届出」を届けなければなりません
    逆に免税事業者となった場合には「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を行う必要があります

原則課税か簡易課税か

  • 消費税の計算方法は大きく分けると原則課税と簡易課税の2つがあります

    さらに原則課税は全額控除と個別対応方式、一括比例配分方式とがあります
    詳しいことは省きますが、まずは原則課税か簡易課税かの確認をしましょう
    ちなみに何もしなければ原則課税になります

    簡易を受けるためには事前に「簡易課税制度選択届出書」の提出をする必要があります
    その届出書の提出があり、さらに基準期間の売上が5,000万以下なら簡易課税の適用を受けることができます

    ここで一番注意しなければいけないのは届出書の提出期限です
    簡易課税制度選択届出書はその適用を受けようとする事業年度の前日までに届け出をする必要があり、そして届出書の提出は「提出日」ではなく「到達日」が提出した日と定められています
    例えば申告書だと、郵送の場合郵便局などに提出した日で手続きしてもらえますが、届出書の場合はその書類が税務署に届いた日ということになります

    3月決算の法人だと3月31日が提出期限となりますが、郵送にて提出の場合その日までに税務署に書類が届いていないと簡易課税の制度が、その適応を受けようとする事業年度に受けられず翌年となります

    これは結構重要な問題で個人事業者の場合だと事業年度は一括して暦歴、つまり1月1日から12月31日までですが税務署は12月31日までしているわけではありません
    つまりギリギリで届出書を郵送で送ると税務署が開いておらず、結果来期に届いたことになりかねないわけです

    ですので個人事業者の場合だと届出書の提出で郵送で送るときは、最低でも20日ごろには送るようにしましょう
    結論としては届出書は個人にしろ法人にしろ早めに送るようにした方がいいです
    ただ電子申告で提出している場合はあまりそのことに気を付ける必要はないかもしれません

期中処理

  • 実は実務においてはこの期中処理が消費税で一番大切かもしれません

    まずは対象となる事業者が込処理なのか税抜処理なのかを確認しましょう
    それで期中の処理の仕方が多少違ってきます
    帳簿を付ける際には事前に気を付けましょう

    そして一番肝心なのは期中において帳簿に記録する際に、その取引が課税なのか非課税なのか不課税なのか、そして売上であるならば輸出免税に該当する取引があるかないか、これらの区分をしっかりと区分けして帳簿を付けることが大事です

    特に課税と非課税などが混合する可能性が高い取引は特に注意が必要です
    例えば交際費などでは通常は課税取引ではありますが、祝い金や香典などは消費税はかからず不課税取引となります
    他にも諸会費や雑収入においても取引に応じて課税と不課税が混合する可能性があるので注意が必要です

    この期中のでの取引をしっかりと記帳することが実務において一番大切かもしれません
    ここさえしっかりしておけば申告書の作成そのものはたいして時間はかからないのです

消費税集計表の作成

  • 決算に対し、決算修正も含めて一年分の期中取引が終了したら消費税集計表の作成です
    この処理にて消費税の税額ほぼ確定します

    残高試算表をベースに事業年度分の消費税額を集計するのです
    ここで求められる税額が、実際に申告書に記載され納付される税額、又は還付される金額と一致しなければなりません
    この際におかしな取引があれば修正しましょう

    ちなみに事務所によっては消費税集計表を作らず、会計ソフトなどによる区分表だけで済ます事務所もあるようですが、やはり集計表はしっかりと作成しておくべきだと思います
    なお、集計表のスタイルも事務所によってまちまちです

    そして集計表にて確定した金額を決算修正に記帳します
    この際に税込処理をしているか税抜処理をしているかで多少処理の方法が異なります
    税込処理をしている場合は決算修正にて次の仕訳になります

    •   租税公課 ○○○        未払消費税等 ○○○

    税抜処理をしている場合は上記とは異なる仕訳となります

    •   仮受消費税等 ○○○      仮払消費税等 ○○○
    •                   未払消費税等 ○○○
    •   雑損失 ○○○    又は   雑収入 ○○○

    上記における雑収入及び殺損失とは消費税差額です
    消費税の計算は総額から求められるため、その取引ごとに消費税を集計するとどうしても差額が出て一致しません
    その不一致の差額を雑収入または雑損失という形で計上するのです
    ちなみに税込処理をしている場合には消費税差額は発生しません

    さらに消費税を納める場合は100円未満切捨となりますが、還付の場合は1円単位まで計上するのでその違いにも注意しましょう
    なお、還付時における仕訳の方法についてはここでは省略させていただきます

消費税申告書の作成及び提出

  • 集計が終わり何も問題が無ければ次はいよいよ申告書の作成……なのですが、はっきりいって申告書の作成自体はほとんど時間がかかりません

    今はほとんどの事務所が申告書の作成ソフトを使っていると思いますが、会計ソフトからデータを読み込む機能があればそれこそ申告書作成はわずか1秒で作成できます
    ですが、その作成した申告書と集計表に違いがあれば何処かが間違っているという訳ですので、その確認作業はそれなりに時間がかかります
    ですが、何も問題が無ければ申告書の作成は終わりです

    ただ例外がありまして、消費税が還付となった場合は申告書作成にはそれなりに時間がかかるでしょう
    それは「消費税の還付申告に関する明細書」を申告書に添付しなければいけないからです
    この明細書の作成には多少時間がかかるかもしれません
    ただし、中間還付の場合は明細書を付ける必要はありません

    申告書を作成し税額が確定したら最後に納付書を作成する必要があります
    法人の場合の納付期限は申告書の提出期限と同じで課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内となります
    なお申告期限の延長の特例の申請を法人が出している場合であっても消費税は延長されないので注意が必要です
    ちなみに個人事業者の提出期限は3月31日までですが、個人の確定申告と同時に提出するのがほとんどでしょう

まとめ

  • 消費税申告書の作成手順は大体上記の通りです
    事務所によって多少違う所もあるでしょうが、大体どこの事務所もこんな感じだと思います

    上記にも書きましたが消費税で大切なのは期中処理、そして集計表です
    これでほぼ9割といっても過言ではないでしょう

    特に期中処理で課税、不課税、非課税の区分はしっかりとつけておきましょう
    そこさえしっかりと区分けしていれば、消費税の計算はコンピューターがやってくれます
    課税、不課税、非課税の区分は消費税の学習においてもっとも基本的なことかもしれませんが、実務においてはそれが一番重要だということです

    しかも今年の10月からは税率が10%になります
    顧問先からいろいろと相談されることもあるかもしれませんが、しっかりと対処できるよう勉強していきたいものです